公的研究費の不正防止に関する基本方針研究
公立大学法人名桜大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針
趣旨
この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の趣旨を踏まえ、公立大学法人名桜大学(以下「本学」という。)における公的研究費(公立大学法人名桜大学における研究活動等の不正防止に関する規程第2条の定義に基づく)について、不正行為を防止し、適正な運営・管理を行うための必要な事項を定めるものとする。
責任体制
本学の公的研究費を適正に管理するために、以下のとおり責任者を置く。
- 最高管理責任者(理事長)
最高管理責任者は、機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。また、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じ、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的資金等の運営・管理が行えるよう指導・整備を行う。 - 統括管理責任者(学長)
最高管理責任者を補佐し、研究活動等の不正防止について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持ち、本学全体の研究活動等の不正防止対策について組織横断的な視点で取り組み、具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 - コンプライアンス推進責任者(副学長)
研究活動等の不正防止について実質的な責任と権限を持ち、統括管理責任者の指示の下、①全構成員に対する具体的な対策を講じ、その実施状況を確認するとともに、統括管理責任者への報告を行う。②公的研究費の運営・管理のため、全構成員に対するコンプライアンス教育の実施及び受講状況の管理監督を行う。③全構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じた改善指導を行う。 - コンプライアンス推進副責任者(国際学群長、人間健康学部長、リベラルアーツ機構長、各研究科長、環太平洋地域文化研究所長、沖縄ディアスポラ研究センター長、事務局長、その他)
各部局においてコンプライアンス推進責任者の役割の実行性を確保するため、コンプライアンス推進責任者の指示の下、コンプライアンス推進責任者の公的研究費の運営・管理の確実な実施を補佐するものとする。 - 研究倫理教育責任者(副学長)
研究倫理に関する知識を定着・更新させるための担当部局に対する実質的な責任と権限を有する。
ルールの明確化・統一化
最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルール(以下「ルール」という。)の明確化及び統一化を図るとともに、構成員に対し、周知徹底を図る。
関係者の意識向上
- 公的研究費の使用に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。
公立大学法人名桜大学における研究者行動規範 - 公的研究費の使用に関わる全ての構成員に、本学の不正防止に関する方針及びルール等に関するコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
- 論文及び研究成果を発表する研究活動に携わる者が、知っておくべき内容及び倫理観について周知するための研究倫理教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
公的研究費運営・管理に関する誓約書
不正要因の把握、不正防止計画の策定
- 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を発生させる要因を把握し、必要な対策を講じるため、研究費不正防止推進委員会を置く。
- 研究費不正防止推進委員会は、不正防止計画を策定し、実施状況を定期に調査するとともに、必要に応じて不正防止計画の見直しを行う。
相談窓口
最高管理責任者は、事務処理手続き及び使用に関するルール等について学内外からの相談を受け付けるための窓口を置く。
告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用
- 最高管理責任者は、公的研究費の不正行為に係る告発等の窓口を置く。
- 最高管理責任者は、公的研究費の不正行為に係る調査の体制・手続き等を明確に示した規程等を定める。
- 最高管理責任者は、告発等により、公的研究費の不正行為に係る調査が必要と認めた場合は、公正かつ透明性の高い仕組みにより調査を行う。
- 調査結果について、懲戒審査等が必要と判断されるときは、公立大学法人名桜大学就業規則第74条から第76条の規定に基づき処理する。
情報発信の推進
最高管理責任者は、公的研究費の不正防止に関する本学の管理運営体制、関係規則等並びに各種取組等について、積極的にホームページにより学内外に情報を公開する。
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