一般教育訓練給付制度学部・専攻科・大学院
本学看護学研究科博士前期課程は、厚生労働大臣より教育訓練給付金の「一般教育訓練給付制度」の対象講座として指定されています。(期間:2023年4月1日~2026年3月31日)
一般教育訓練給付制度は一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を支給する雇用保険の給付制度です。
支給対象者
(1) 受講開始日に雇用保険の一般被保険者の場合
一般被保険者の期間が3年以上ある方(初めて制度を利用する場合は1年以上)。
(2) 受講開始日に雇用保険の一般被保険者でない場合
一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ一般被保険者の期間が3年以上ある方(初めて制度を利用する場合は1年以上)。
支給額
受講者が支払った教育訓練経費(入学金及び授業料)のうち、20%を支給(上限10万円)。
支給の手続き
一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、
※制度の詳細や申請方法については、以下のホームページをご確認ください。
明示書の公開
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を次のとおり公開します。
看護学研究科(博士前期課程)一般教育訓練明示書
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