障害者就労施設等からの物品等の調達方針大学紹介
目的
この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、公立大学法人名桜大学(以下「本法人」という。)における障害者就労施設等(以下「施設等」という。)が供給する物品および役務(以下「物品等」という。)に対する需要の拡大を図り、もって施設等で就労する障害者の自立の促進に資することを目的とする。
用語の定義
この調達方針において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
調達方針の対象となる施設等
調達方針の対象となる施設等は、法第2条第4項で規定する施設等のうち、その住所または所在地が沖縄県北部12市町村内にあるものとする。
調達方針への基本的な考え方
- 本法人の全組織を対象に発注されるすべての物品等について適用し、物品等の調達に当たっては、対象となる施設等から調達可能なものとする。
- 対象となる施設等からの物品等の調達の推進については、全学的に取り組むものとする。
- 適正な予算の執行に留意しつつ、調達の推進に努めるものとする。
調達の推進方法
施設等が供給可能な物品等の情報を収集し、調達を円滑に進められるよう全学で情報共有を図り、調達の推進を図る。
調達の目標
施設等から調達する物品等について、可能な限り前年度実績額以上の調達を行うことを目標とする。
調達方針等の公表
- 施設等からの物品等の調達を推進するため、調達方針を定めホームページにより公表するものとする。
- 毎事業年度の終了後、調達実績を取りまとめ、速やかにホームページにより公表するものとする。
担当部署
調達方針の見直し、実績の取りまとめ及び周知に関する事務は、財務部施設課が行う。
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